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高齢者の公平な財産管理・貴方の味方110番 シルバー顧問110番

 

高齢者の公平な財産管理・貴方の味方110番 シルバー顧問110

 

高齢化社会で介護や痴呆・障害の高齢者被相続人その相続人子供の成年後見人選任遺産分割協議書類作成支援サポート代理代書からもめない遺産分割協議・公平な財産管理・もめない相続税申告まで一括丸投げ一番專門OK 

 

判断能力の不十分な方々・痴呆性高齢者・知的障害者精神障害者認知症高齢者のかたなど、判断能力が十分でないかたを法律的に保護するために、福祉サービスの利用契約、預金や不動産の資産管理などを、家庭裁判所が選任した成年後見人や成年後見監督人が監視します。

 

 

公平な財産管理 施設入所 保険金受領 相続税相談 もめない遺産分割支援 揉めない相続遺言書等総合支援をしています。成年後見申立 委任状 書式 成年後見申立 取り下げ成年後見申立 成年後見申立 親族関係図 成年後見申立 診断書 書式

 

 

家庭裁判所への成年後見申立の書類準備代書や申請必要書類取り揃えを支援します 成年後見特別代理人の申請代書代理 成年後見遺産分割許可

 

成年後見遺産分割協議 成年後見遺産分割特別代理人 成年後見遺産相続

 

成年後見人遺産分割 成年後見人遺産分割協議書 成年後見人遺産分割協議

 

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法定成年後見制度の利用をサポート

 

 

 

「日常生活見守り等委任契約」「財産管理等委任契約」「死後事務の委任契約」「尊厳死宣言公正証書」の一連一括丸投げ受任委託

 

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認定司法書士 税理士 飯田はじめ 

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成15年7月28日認定第112239号

リーガルサポート会員 成年後見人 成年後見監督人体験

家庭裁判所家事調停委員・参与員 東京地方裁判所民事調停委員推薦体験

 

ベルマン会計法務事務所

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Iida.jhajime@snow.plala.or.jp

 

 

東京法定成年後見人選任依頼相談 申立書類代書作成 取り寄せ代行サポート

 

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成年後見の選任手続き代行代書

 

法定成年後見利用相談お手伝い依頼 

 

法定成年後見申立て手続き支援申立相談

 

成年後見人選任申立書作成 成年後見制度(法定後見)申立から開始

 

成年後見申立手続き完全代理お任せ支援

 

情報につきましては「個人情報保護方針」や司法書士守秘義務に従い適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。

 

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。

こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

 

「法定後見」

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

 

「任意後見」

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

 

今まで私達司法書士は、社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。今後急速に高齢化が進む中、司法書士成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきているのです。

 

高齢者等の財産を守る成年後見についての仕事も力をいれています。後見、保佐、補助開始の裁判所への申立書類の作成はもちろんのこと、裁判所から選任され、後見人、保佐人、補助人として、主に高齢者等の財産管理の業務を行っています。

 

成年後見に関する業務

 

 高齢者や障がい者等が、判断能力が不十分なために不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。司法書士は自らが後見人や保佐人となって、財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなど、高齢者や障がい者をサポートしています。また、司法書士成年後見事務の受け皿として、いち早く「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げています。

 

 

 

成年後見制度とは?

認知症知的障害精神障害などにより判断能力にハンディをかかえる方々が、不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きをする場合に、合理的な判断に基づいて自分で行うことが困難であったり不利益をこうむることがあります。

 

このような方々の権利を守り、支援するために「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度が用意されています。

 

「法定後見制度」とは、すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所により後見人等が選任され、支援を開始するものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

 

「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。

 

認知症や障害により判断能力が不十分な状態になっても、その当事者が不利益を被ることがないよう成年後見人を指定し、その成年後見人が当事者の法律面や生活面での保護や支援をする制度です。司法書士は、この制度の受け皿として、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げ、利用者の権利や財産を守るために活動し、現在、法律専門家としての後見人に、司法書士が多く選任されています。

 

 

 

成年後見に関する業務 

高齢者や障がい者等が、判断能力が不十分なために不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。司法書士は自らが後見人や保佐人となって、財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなど、高齢者や障がい者をサポートしています。 また、司法書士成年後見事務の受け皿として、いち早く「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げています。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

http://www.legal-support.or.jp/

 

成年後見に関する業務

 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し,本人を支援する支援者を選任するもので、大きく分けて次の二つの制度からなります。

 

1 法定後見制度
 様々な事情により、判断能力が不十分となり、自らの財産を自らの判断で管理処分することが困難な方々のために、①管理する人(後見人)や、②保佐する人(保佐人)、③補助する人(補助人)を選任し、本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
 上記の各支援者は、家庭裁判所で選任してもらいます。選任された各支援者は、家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。

 

2 任意後見制度
 上記の「法定後見制度」は、「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがあります。そこで、将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、自らの判断能力が十分なうちに、予め将来の後見人候補者や支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。
 任意後見制度を利用する場合は、自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、将来の支援の内容等を定めた契約を公正証書によってすることになります。
 
 司法書士は、上記各制度の支援を全般的に行っています。

 

  具体的には、上記各制度に関する相談から、家庭裁判所に提出する申立書類等の作成のほか、司法書士が後見人、保佐人、補助人となることも多くあります。
  司法書士は、成年後見制度が導入された際に、いち早く「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という組織を設立し、この組織とともに成年後見制度を支え、法律的な支援が必要な方や、今後必要となる不安のある方、こうした方々のご家族等の支援に努めています。

 

家庭に関する問題は,家族の感情的な対立が背景にあることが多いので,法律的な観点からの解決だけでなく,相互の感情的な対立を解消することも重要です。

 

慰謝料や養育費の支払等は,当事者間できちんと約束していてもその後の当事者の生活状況の変化によって支払いが滞ることもよくあることです。そういったトラブルに対処できるように,きちんとした解決を図ることが大切です。

 

また,年老いた両親の判断能力が衰えて、不必要な契約をしないか不安なとき等には,成年後見制度を利用するのも一つの手です。 弁護士・司法書士等の法律専門家にご相談下さい。
 (司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。)

 

 

 

高齢化社会で介護や痴呆の高齢者その子供の成年後見人選任書類作成支援サポート代書 財産管理 相続税相談 遺産分割協議 もめない遺産分割支援 総合支援をしています。家庭裁判所への成年後見申立の書類準備代書や申請必要書類取り揃えを支援します 

  認定司法書士 飯田はじめ

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成15728日認定第112239

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ベルマン会計法務事務所

東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9F

TEL03-6686-0023

Iida.jhajime@snow.plala.or.jp

 

 

東京家庭裁判所

東京法務局

東京弁護士会(高齢者・障害者総合支援サービス「オアシス」)

第一東京弁護士会成年後見センター「しんらい」)

第二東京弁護士会(高齢者・障害者財産管理センター「ゆとりーな」)

公益社団法人成年後見センター リーガルサポート東京支部司法書士

公益社団法人東京社会福祉士会(権利擁護センター「ぱあとなあ東京」)

公証役場日本公証人連合会

東京都福祉保健局

日本司法支援センター「法テラス」

 

家庭裁判所に提出する書類には、どのようなものがありますか。

 

下記のような書類があります。
(1)後見等開始申立書の作成 
 ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。
(2)遺言検認申立書の作成
 自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
(3)相続放棄申述書
 相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所相続放棄申述書を提出する必要があります。
(4)失踪宣告の申立書
 生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
(5)不在者財産管理人選任の申立書
 例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。

 

 

 

東京家裁後見センターで成年後見等手続きに必要な書類 例

東京家裁後見センター成年後見等手続きに必要な書類
1.各役所や法務局で取得する書類

 

□ 本人の戸籍謄本(本籍地の役所
□ 本人の住民票(住所地の役所
□ 本人の登記されていないことの証明書(東京の場合、東京法務局)
□ 後見人等候補者の戸籍謄本(本籍地の役所
□ 後見人等候補者の住民票(住所地の役所
知的障害者の場合 愛の手帳のコピー(住所地の役所

 

 

 

2.医師に作成をお願いする書類

 

□ 本人の診断書及び付票(かかりつけの病院等)

 

※申し立て後に『鑑定を引き受けてくれるか』どうか確認する。

 


3.自分で作成が必要な書類

 

□ 親族関係図
□ 申立書  
□ 申立事情説明書
□ 同意書(本人の配偶者及び子、子がいないときは兄弟等の推定相続人)
□ 後見人等候補者事情説明書
□ 本人の財産目録
□ 本人の収支状況報告書

 


4.認知症の方の生活状況から取り寄せなどを行って収集する書類

 

□不動産の全部事項証明書

 

□預貯金通帳や預金証書

 

□その他の資産

 

□有価証券 

 

□生命保険
□負債に関する資料
□収入に関する資料
□支出に関する資料

 

 

法定後見成年後見申立て手続き

法定後見成年後見申立て手続き

成年後見関係事件の概況 (平成231月~平成2312最高裁判所事務総局家庭局)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/koukengikyou_h23.pdf

 

 

法務省民事局のHPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

 

東京家庭裁判所後見サイト

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

東京家庭裁判所成年後見手続説明用ビデオ

成年後見~利用のしかたと後見人の仕事~」http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/index.html

 

東京家庭裁判所用 本庁 立川支部 成年後見申立ての手引

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30203001.pdf

開始申立書

申立書類一式http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30203017.pdf

 

後見(こうけん)サイト

後見(こうけん)サイト

 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/

このサイトでは,成年後見(後見開始,保佐開始,補助開始,任意後見監督人選任)と未成年後見に関する手続をご案内しています。

 なお,ここで説明しているのは,東京家庭裁判所本庁及び東京家庭裁判所立川支部の取扱いです。ほかの裁判所では取扱いが異なることもありますので,ご了承ください。

目的別のご案内です。

 成年後見制度及び未成年後見制度についてQ&A形式でご案内しています。

 成年後見関係事件を巡る最近の動向をお届けしています。

 申立方法,後見人が選ばれるまでの手続の流れをご案内しています。
 また,面接の予約についてもご説明しています。

    • 必要書類

 申立てに必要な書類をご説明しています。
 成年後見の申立てをされる方は,「成年後見申立ての手引」を必ずお読みください。

 後見人等に選ばれた後のことをご説明しています。また,次の申立書類等をご案内しています。

    • 初回報告用書類
    • 居住用不動産処分についての許可の申立て
    • 特別代理人の選任の申立て
    • 報酬付与の申立て
    • 後見事務報告用書類
 

成年後見制度とは

成年後見制度|国立市公式ホームページ

成年後見制度とは

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/fukushi/001954.html

   認知症、知的しょうがい、精神しょうがいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
   成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。

  1. 本人の判断能力がまったくない場合:後見
  2. 本人の判断能力が特に不十分な場合:補佐
  3. 本人の判断能力が不十分な場合:補助

任意後見制度とは

  本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくと、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。

申立てはどこでするの?

  申立ては、本人の住所地(原則として住民登録地)を管轄する家庭裁判所で、東京家庭裁判所立川支部になります。

申立てをすることができる人は?

  本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、任意後見人、成年後見監督人など、市区町村長、検察官です。
(注意事項)
   配偶者や四親等内の親族がいない場合や拒否している場合、確認できるが連絡がつかない場合、本人に対し虐待がある場合など親族などによる申立てが期待できず、放置できない状況の時は、市長が変わって申立てをすることができます。

申立てに必要な書類は?

  1. 申立書
  2. 申立て事情説明書
  3. 本人の財産目録及びその資料
  4. 本人の収支状況報告書及びその資料
  5. 後見人等候補者事情説明書
  6. 戸籍謄本
  7. 住民票
  8. 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行)
  9. 診断書(成年後見用)

 
などがございます。書類は家庭裁判所にあります。

申立て費用などは?

  1. 申立てに係る費用:6,380円から7,700円です。(印紙、切手代)
    ただし、医師による鑑定が必要となれば、約5万から10万円かかります。
  2. 後見人などへの報酬:月約2万円から3万円です。(裁判所が金額を決定します。)
  3. 家庭裁判所に申立て後、審判がされるまでの日数:一般的に約2カ月から3カ月かかりますが、事例によっては、それ以上かかることもあります。

法定後見の開始までの手続の流れ

法定後見の開始までの手続の流れ

  1. 申し立てのため来庁する日時を決めている裁判所もあります。
  2. 調査官などが申立人、後見人候補者、本人から事情を聴きます。
  3. 本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
  4. 後見等の開始の審判と同時に後見人等の選任もします。

お問い合わせ先

名称:東京家庭裁判所立川支部
住所:郵便番号190-8589 東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0321

 

 

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課 地域福祉推進係
電話:042-576-2111(内線 152,408) ファクス:042-576-2138
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

診断書付票 - 裁判所

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30203018.pdf

 

[PDF]

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www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30203018.pdf
 
東京家庭裁判所後見センター. 東京家庭 ... なお,診断書及び診断書付票は,申立書に添付するものですので,直接家庭. 裁判所に ... 診 断 書 (成年後見用). 平成21年4月改訂. 1 氏名. 生年月日 M ・T ・S ・H. 年. 月. 日生(. 歳). 住所. 2 医学的診断. 診断名.
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