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東京法定成年後見人選任依頼相談 申立書類代書作成 取り寄せ代行サポート

 

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成年後見の選任手続き代行代書

 

法定成年後見利用相談お手伝い依頼 

 

法定成年後見申立て手続き支援申立相談

 

成年後見人選任申立書作成 成年後見制度(法定後見)申立から開始

 

成年後見申立手続き完全代理お任せ支援

 

情報につきましては「個人情報保護方針」や司法書士守秘義務に従い適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。

 

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。

こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

 

「法定後見」

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

 

「任意後見」

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

 

今まで私達司法書士は、社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。今後急速に高齢化が進む中、司法書士成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきているのです。

 

高齢者等の財産を守る成年後見についての仕事も力をいれています。後見、保佐、補助開始の裁判所への申立書類の作成はもちろんのこと、裁判所から選任され、後見人、保佐人、補助人として、主に高齢者等の財産管理の業務を行っています。

 

成年後見に関する業務

 

 高齢者や障がい者等が、判断能力が不十分なために不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。司法書士は自らが後見人や保佐人となって、財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなど、高齢者や障がい者をサポートしています。また、司法書士成年後見事務の受け皿として、いち早く「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げています。

 

 

 

成年後見制度とは?

認知症知的障害精神障害などにより判断能力にハンディをかかえる方々が、不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きをする場合に、合理的な判断に基づいて自分で行うことが困難であったり不利益をこうむることがあります。

 

このような方々の権利を守り、支援するために「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度が用意されています。

 

「法定後見制度」とは、すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所により後見人等が選任され、支援を開始するものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

 

「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。

 

認知症や障害により判断能力が不十分な状態になっても、その当事者が不利益を被ることがないよう成年後見人を指定し、その成年後見人が当事者の法律面や生活面での保護や支援をする制度です。司法書士は、この制度の受け皿として、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げ、利用者の権利や財産を守るために活動し、現在、法律専門家としての後見人に、司法書士が多く選任されています。

 

 

 

成年後見に関する業務 

高齢者や障がい者等が、判断能力が不十分なために不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。司法書士は自らが後見人や保佐人となって、財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなど、高齢者や障がい者をサポートしています。 また、司法書士成年後見事務の受け皿として、いち早く「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げています。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

http://www.legal-support.or.jp/

 

成年後見に関する業務

 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し,本人を支援する支援者を選任するもので、大きく分けて次の二つの制度からなります。

 

1 法定後見制度
 様々な事情により、判断能力が不十分となり、自らの財産を自らの判断で管理処分することが困難な方々のために、①管理する人(後見人)や、②保佐する人(保佐人)、③補助する人(補助人)を選任し、本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
 上記の各支援者は、家庭裁判所で選任してもらいます。選任された各支援者は、家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。

 

2 任意後見制度
 上記の「法定後見制度」は、「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがあります。そこで、将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、自らの判断能力が十分なうちに、予め将来の後見人候補者や支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。
 任意後見制度を利用する場合は、自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、将来の支援の内容等を定めた契約を公正証書によってすることになります。
 
 司法書士は、上記各制度の支援を全般的に行っています。

 

  具体的には、上記各制度に関する相談から、家庭裁判所に提出する申立書類等の作成のほか、司法書士が後見人、保佐人、補助人となることも多くあります。
  司法書士は、成年後見制度が導入された際に、いち早く「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という組織を設立し、この組織とともに成年後見制度を支え、法律的な支援が必要な方や、今後必要となる不安のある方、こうした方々のご家族等の支援に努めています。

 

家庭に関する問題は,家族の感情的な対立が背景にあることが多いので,法律的な観点からの解決だけでなく,相互の感情的な対立を解消することも重要です。

 

慰謝料や養育費の支払等は,当事者間できちんと約束していてもその後の当事者の生活状況の変化によって支払いが滞ることもよくあることです。そういったトラブルに対処できるように,きちんとした解決を図ることが大切です。

 

また,年老いた両親の判断能力が衰えて、不必要な契約をしないか不安なとき等には,成年後見制度を利用するのも一つの手です。 弁護士・司法書士等の法律専門家にご相談下さい。
 (司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。)

 

 

 

高齢化社会で介護や痴呆の高齢者その子供の成年後見人選任書類作成支援サポート代書 財産管理 相続税相談 遺産分割協議 もめない遺産分割支援 総合支援をしています。家庭裁判所への成年後見申立の書類準備代書や申請必要書類取り揃えを支援します 

  認定司法書士 飯田はじめ

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成15728日認定第112239

 リーガルサポート会員 成年後見人 成年後見監督人体験

家庭裁判所家事調停委員・参与員 東京地方裁判所民事調停委員推薦体験

 

ベルマン会計法務事務所

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TEL03-6686-0023

Iida.jhajime@snow.plala.or.jp

 

 

東京家庭裁判所

東京法務局

東京弁護士会(高齢者・障害者総合支援サービス「オアシス」)

第一東京弁護士会成年後見センター「しんらい」)

第二東京弁護士会(高齢者・障害者財産管理センター「ゆとりーな」)

公益社団法人成年後見センター リーガルサポート東京支部司法書士

公益社団法人東京社会福祉士会(権利擁護センター「ぱあとなあ東京」)

公証役場日本公証人連合会

東京都福祉保健局

日本司法支援センター「法テラス」

 

家庭裁判所に提出する書類には、どのようなものがありますか。

 

下記のような書類があります。
(1)後見等開始申立書の作成 
 ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。
(2)遺言検認申立書の作成
 自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
(3)相続放棄申述書
 相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所相続放棄申述書を提出する必要があります。
(4)失踪宣告の申立書
 生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
(5)不在者財産管理人選任の申立書
 例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。