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裁判所|任意後見監督人選任

 

裁判所|任意後見監督人選任

 

任意後見監督人選任

 

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_04/

 

1. 概要

 

 家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
 なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。

 

2. 申立人

 

  • 本人(任意後見契約の本人)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 任意後見受任者

 

3. 申立先

 

本人の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら

 

4. 申立てに必要な費用

 

  • 申立手数料 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
  • 登記手数料 収入印紙1400円分(既に登記印紙1400円分をお持ちの方は,当分の間,それによって納付していただくこともできます。)

 

 本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には,申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。

 

5. 申立てに必要な書類

 

(1) 申立書 (6の書式及び記載例をご利用ください。)

 

(2) 標準的な申立添付書類

 

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法,証明申請書の書式等については法務省のホームページを御覧ください。)
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引を御覧ください。ただし,ここに掲載された書式は一般的な書式であり,家庭裁判所によっては,項目を付加するなど適宜変更した書式を用意している場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。)
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*)

 

(*)任意後見監督人の候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本

 

※ 同じ書類は1通で足ります。

 

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
 また,申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(財産目録,収支予定表,事情説明書等)に記入していただくこともあります。この書式は,
各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されています。

 

6. 申立書の書式及び記載例

 

書式記載例

 

7. 手続の内容に関する説明

 

Q1. 任意後見監督人は,どのような仕事を行うのですか。

 

A. 任意後見監督人の仕事は,任意後見人が任意後見契約の内容どおり,適正に仕事をしているかを,任意後見人から財産目録などを提出させるなどして,監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

Q2. 任意後見監督人にはどのような人が選ばれるのですか。

 

A. 任意後見監督人の仕事の内容(Q1)から,本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士社会福祉士,税理士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者本人や,その近い親族(任意後見受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。また,本人に対して訴訟をし,又はした者,破産者で復権していない者等も同様です。

 

Q3. 任意後見監督人には報酬が支払われるのですか。

 

A. 任意後見監督人から報酬の請求があった場合は,家庭裁判所の判断により,本人の財産から支払われることになります。

 

Q4. 

 

1. 本人の判断能力が不十分な状況になりましたが,任意後見契約の内容だけでは本人が保護できない場合に法定後見制度を利用することができますか。

 

2. 後見開始等の審判がされた場合,任意後見契約の効力はどうなりますか。

 

A. 

 

1. 法定後見制度を利用することができます。ただし,本人の利益のために特に必要があると認められるときに限ります。

 

2. 任意後見監督人が選任される前に後見開始等の審判がされた場合は,任意後見契約の効力は失われませんが,任意後見監督人が選任された後に後見開始等の審判がされた場合は,任意後見契約は終了します。

 

 

 

 

任意後見契約は信頼できる専門家に  無料法律相談から

 

飯田は何故にこの仕事に取り組むのか?その社会的意義はなにか?

 

成年後見制度を利用して親の遺産財産・預金・家賃収入を管理し守りましょう

 

 

 

身上監護・財産管理

 

民法858条 身上配慮義務成年後見人は、成年被後見人の生活、療養監護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」

 

任意後見契約に関する法律

(本人の意思の尊重等)

第六条  任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 

任意後見契約は専門家に

 

家庭裁判所の任意後見監督人が選任される前の委任契約の状態で、任意後見人候補者の欲しいがまま使い込みや横領、私物化などが行われます。

 

それは本人以外、誰も監視する人がないからです。

 

誰も監視のない数億円の財産預金が目の前に有ればどうなるのでしょうか?

 

さらに、使い込み横領、私物化している任意後見人候補者は、本人の能力が落ちても、敢えて故意に任意後見監督人の選任申立をしないのです。

 

任意後見監督人を選任してもらって任意後見を家庭裁判所で開始申立をするのは悪い事をしている任意後見人候補者です。

 

だから任意後見監督人の選任手続き申立をしない事もありえます

 

任意後見監督人が悪い事をしている任意後見人候補者の自分を横領背任で刑事告訴するなら誰が選任申立するでしょうか?

 

だれが自分の使い込みや横領、私物化の悪い事がバレルような自白をするのでしょうか?
他の親族の誰からの確認もなく、家庭裁判所の関与なしに、自分の財産を他人様に全部預けするというのが任意後見契約です

 

とても性善説的な考えです
任意後見人候補者に、不動産売約依頼や、預金・財産管理委任してしますと、
任意後見人候補者に使い込みや横領、私物化される可能性があります。
当初は、人格者で有ったが、任意後見契約の後見開始までの長い期間中に、任意後見人候補者は、投資に失敗など破産状態や債務超過など財産状況が悪くなることもあります。

信頼を維持することが困難なほどの長期間の信頼を前提とし、後見開始までは任意後見人候補者を監視する者が本人だけである任意後見制度は、危険ある制度です。

 

東京弁護士会の元副会長の松原厚弁護士の業務上横領が報じられました。

 

このように横領金額が相当の高額で,悪事がバレて借金が返済されていたり口座に直接入金したという銀行口座の不自然な動きの事実があって始めて刑事事件として罰せられる事になります。

 

 

 

「財産管理委任契約」「任意後見契約」「公正証書遺言」の三点セット契約を同時に締結させられていると老親の死後も受任者は遺言執行者となって、すべての資料は受任者の管理下にあるので欲しいがまま私物化し横領着服し背任しても、なんら行方不明財産預金の疑惑の解明が出来ません。

 


財産管理で少しずつ小口に分割して預金引き出しされた場合、現金でそのまま着服されていても 受任者の銀行口座への横領着服・背任の刑事告訴の証拠や事実をつかまなければ刑事告訴できません。

預金口座の引き出しに受任者がビデオに写っていても依頼されただけと言い逃れされます。

 

証拠や事実がないと行方不明財産の解明で「依頼者が生前に欲しいがまま費消しました」と言い逃れられてしまいます。

 

 

公平な財産管理 施設入所 保険金受領 相続税相談 もめない遺産分割支援 揉めない相続遺言書等総合支援をしています。成年後見申立 委任状 書式 成年後見申立 取り下げ成年後見申立 成年後見申立 親族関係図 成年後見申立 診断書 書式 遺産分割協議の特別代理人選任

 

 

 

成年後見制度の法定成年後見制度と任意成年後見制度は財産管理の問題です。

 

依頼者の親の使途不明金・行方不明財産を出さない私物化独り占め・横領背任疑惑をさせない使命で受託委任を受けます。

 

 

 

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●千葉県
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●埼玉県
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茨城県
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親の財産の生前の使途不明金を巡って兄弟姉妹の相続人間で争いを防ぐ成年後見人申立代書代書

 

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痴呆の介護の親の財産管理が預金を見せない・説明責任を果たさない・不明確・誤魔化し工作・不分明・誠意がない・興奮して怒鳴る・公私混同・使い込み・勝手に自分のものと思っている・不透明・説明なし・横領疑惑・勝手に解約・私的流用疑惑に成年後見制度代書代理

 

親の財産の生前の使途不明金を巡って兄弟姉妹の相続人間で争われることも少なくありません。

 

 

成年後見制度を利用すれば、成年後見人等は本人の財産を裁判所に報告し裁判所が後見的に監督するため、そのような勝手な預金解約・預金引き出し・保険解約・使途不明金や使い込み・横領疑惑・独り占め紛争を未然に防ぐことができます。成年後見制度で認知症の親と同居している子供が親の預貯金を勝手に紛失届出し解約し引き出して使い込んだという使途不明金も防げます。

 

 

 

痴呆症アルツハイマーなど介護されている高齢者・両親・老親の財産管理におかしな点・疑問・疑惑・不正使用・借入れの疑いなら他の子供から成年後見制度の申立をして公平公正な財産管理をします。

 

最後の遺産の行方や不明財産の疑惑の相続財産遺産分割の相続トラブルを避けるためにやっておく親と子供の十分な話し合いが出来ない時の成年後見制度です。相続人の兄弟姉妹の間の情報非公開も要らない疑惑を招きます。

 

「長男が母親の通帳を独占し勝手に紛失届けを出して解約して、お金を引き出している」

 

「長男が親の預金残額や保険契約を一切見せない」

 

「親の面倒を見ている介護の関係者が詐欺・背任横領している疑惑がある。」

 

「親の預金や保険の金銭を管理しているはずにもかかわらず使徒不明金で巨額の流れが不明確・説明責任がないので不信感がある」

 

「親の小規模共済や生命保険を勝手に解約して使途不明で怪しい」

 

「勝手に父親を長男の会社の連帯保証人にして借り入れしている」

 

「母親の不動産の賃貸料を自分の口座に入れて独り占めしている」

 

「他の兄弟姉妹の同意なしに親の自宅や他の不動産を売却しようとしている」「他の兄弟姉妹の同意なしの知らせない間に都心の自宅を取り壊し新築の二世帯住宅を契約し建築し住み込んでいる」

 

「親の財産の状態を開示しないで他の兄弟姉妹へ一切知らせない」

 

「同居の長男が父親の財産を独り占めしようとしている」

 

「遺産はすべて長男に相続させるという公正証書遺言を作ろうとしている」

 

「親が判断能力を失い痴呆状態で財産の管理は、長男の言いなりとなっている」

 

「他の兄弟姉妹が説明を求めると長男が興奮し怒鳴る」の様な疑惑や不公平な疑いなら

 

法律的に家庭裁判所成年後見制度の專門司法書士へ代書代理をして公正公平な財産管理をします。

 

 

親族間では親族相盗と言って犯罪は免除されていましたが、今は成年後見制度を守るため上記報道の様に犯罪者として報道や逮捕される可能生もあります。

 

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認定司法書士 税理士 飯田はじめ

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親の財産管理におかしな点・疑問・疑惑・不正使用・借入れの疑いなら成年後見人申立代書代書

 

 

痴呆症アルツハイマーなど介護されている高齢者・両親・老親の財産管理におかしな点・疑問・疑惑・不正使用・借入れの疑いなら他の子供から成年後見制度の申立をして公平公正な財産管理をします。

 

最後の遺産の行方や不明財産の疑惑の相続財産遺産分割の相続トラブルを避けるためにやっておく親と子供の十分な話し合いが出来ない時の成年後見制度です。

 

「長男が母親の通帳を独占し勝手に紛失届けを出して解約して、お金を引き出している」「親の小規模共済や生命保険を勝手に解約して使途不明である」「勝手に父親を長男の会社の連帯保証人にし借り入れしている」「母親の不動産の賃貸料を自分の口座に入れている」「他の兄弟姉妹の同意なしに親の自宅や他の不動産を売却しようとしている」「他の兄弟姉妹の同意なしの知らせない間に都心の自宅を取り壊し新築の二世帯住宅を契約し建築し住み込んでいる」「親の財産の状態を開示して他の兄弟姉妹へ知らせない」「同居の長男が父親の財産を独り占めしようとしている」「遺産はすべて長男に相続させるという公正証書遺言を作ろうとしている」の様な疑惑や疑いなら

 

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高齢者虐待について、平成15年度に厚生労働省が行った調査では、虐待を受けている高齢者のうち約1割が生命に関わる危険な状態であり、約半数が心身の健康に悪影響がある状態であったと報告されています。

 

このような中で、平成1841日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。この法律は、虐待を受けた高齢者に対する保護、養護者の負担の軽減を図ること等の高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者の権利・利益の擁護に資することを目的としています。

 

 

「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」 

 

(法第2条第4項第2号)

 

《内容と具体例》

 ● 本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

● 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

 

● 本人の自宅等を本人に無断で売却する。

 

● 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。

 

 

 

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心が不安定な高齢者・老親・両親・家族・子供を元気に勇気づける役に立つ理念・思想でコダワリ仕事をコツコツしています。

 

諦めが最大の敵です。

 

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ベルマン法務事務所 認定司法書士 税理士 飯田はじめ

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成年被後見人の揉めない遺産分割協議の場合に特別代理人選任の申立書代書代書から相続税申告までワンストップ

 

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成年被後見人の遺産分割協議の場合に特別代理人選任の申立書

 

遺産分割協議と特別代理人選任の場合代書代理

 

これは特別代理人選任の申立て(遺産分割協議)をする場合の申立書記入例です。実際に申立てを受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。

 

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/05m-tokubetsudairinin.pdf

 

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7424tokubetsudairinin-isanbunkatsu.pdf

 

 

 

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相続で未成年者がいる場合の揉めない遺産分割協議 特別代理人選任申立代書代書から遺産分割・相続税までワンストップok

 

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遺産分割協議書特別代理人選任 受託委任引受・代理代書大丈夫です。

 

家族の法律・相続税・遺産分割手続きの全範囲専門家第一人者

 

業界でも珍しい司法書士と税理士兼任・家事調停委員・参与員経験 

 

飯田という熟年還暦司法書士・税理士だけが与える提供できるサービス

 

他の若い単独・税理士司法書士資格者とは、人生経験や家事調停委員経験が格段に違います。

 

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無縁化社会という現代日本を有縁化する理念があります。

 

複合資格と長年の家庭裁判所での調停経験で一括依頼の整合性が取れます

 

真面目・誠実な元自衛官で家事調停委員の長年経験と多数の処理件数で、家庭の中の様々な法律問題・相続税等から貴方と家族を守り不安を解消し高齢者のご両親が喜んでいる姿を実現します。誰も損をしない。ご心配ご無用!

 

職人技のコダワリ飯田も還暦司法書士で家事調停委員の豊富な経験で深刻な悩みが同年代で体験し分かります。還暦で年代が同じ全範囲カバーの専門家なら分かりあえます。

 

若い司法書士や弁護士人には年齢や体験がないので肌感覚でわかりません。

 

飯田だけが提供できるサービスがあります。

 

 

 

子供の成年後見人選任遺産分割協議書類作成支援依頼サポート代理代書対処準備OKからもめない遺産分割協議・公平な財産管理・遺言信託・民事信託・もめない相続税申告まで第一人者の専門家・一括丸投げ公正一番專門OK 高齢者の意志の実現が確実。

 

民法相続編・信託法・家事審判法・相続税法不動産登記法・譲渡所得税法・不動産鑑定・都市計画法建築基準法など全て全範囲の専門家で更に全て経験済で安心。

 

 

 

「日常生活見守り等委任契約」「財産管理等委任契約」「死後事務の委任契約」「尊厳死宣言公正証書」の一連一括丸投げ受任委託

 

遺言・相続の手続き・相続登記・相続放棄・遺産分割協議・小規模宅地特例・

 

 

 

配偶者軽減特例・相次相続控除・相続税申告・相続税節税対策・成年後見制度・絶対究極もめない遺言書作成ノウハウ 揉めない遺言執行者受託委任

 

 

 認定司法書士 税理士 飯田はじめ

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成15728日認定第112239

 リーガルサポート会員 成年後見人 成年後見監督人体験

家庭裁判所家事調停委員・参与員 東京地方裁判所民事調停委員推薦体験

 

ベルマン会計法務事務所

東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9F

TEL03-6686-0023

Iida.jhajime@snow.plala.or.jp

 

メールIida.hajime@snow.plala.or.jp

 

 

 

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足立区 荒川区 板橋区 大田区 江戸川区 葛飾区 東京都北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 東京都港区 東京都中央区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 目黒区 千代田区 

 

高齢者や家族の公平な財産管理・貴方の味方110番 無料法律相談

 

高齢者や家族の公平な財産管理・貴方の味方110番 無料法律相談

 

家族の法律・税金・遺産分割手続きの全範囲専門家第一人者

 

真面目・誠実な元家事調停委員の長年経験と多数の処理件数で、家庭の中の様々な法律問題・相続税等から貴方と家族を守り不安を解消し高齢者のご両親が喜んでいる姿を実現します。

 

 

飯田も還暦で、高齢者の両親のご家族の財産・健康・介護・痴呆の深刻な悩みが同年代で体験し分かります。年代が同じ全範囲カバーの専門家なら分かりあえます。

 

若い司法書士や弁護士人には体験がないので肌感覚でわかりません。

 

高齢化社会で介護や痴呆・障害の高齢者被相続人その相続人子供の成年後見人選任遺産分割協議書類作成支援依頼サポート代理代書からもめない遺産分割協議・公平な財産管理・遺言信託・民事信託・もめない相続税申告まで第一人者の専門家・一括丸投げ一番專門OK 高齢者の意志の実現が確実。

 

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判断能力の不十分な方々・痴呆性高齢者・知的障害者精神障害者認知症高齢者のかたなど、判断能力が十分でないかたを法律的に保護するために、福祉サービスの利用契約、預金や不動産の資産管理などを、家庭裁判所が選任した成年後見人や成年後見監督人が監視します。 シルバー顧問110

 

 

 

公平な財産管理 施設入所 保険金受領 相続税相談 もめない遺産分割支援 揉めない相続遺言書等総合支援をしています。成年後見申立 委任状 書式 成年後見申立 取り下げ成年後見申立 成年後見申立 親族関係図 成年後見申立 診断書 書式 遺産分割協議の特別代理人選任

 

 

 

家庭裁判所への成年後見申立の書類準備代書や申請必要書類取り揃えを支援します 成年後見特別代理人の申請代書代理 成年後見遺産分割許可

 

成年後見遺産分割協議 成年後見遺産分割特別代理人 成年後見遺産相続

 

成年後見人遺産分割 成年後見人遺産分割協議書 成年後見人遺産分割協議

 

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遺言・相続の手続き・相続登記・相続放棄・遺産分割協議・小規模宅地特例・

 

 

 

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 認定司法書士 税理士 飯田はじめ 

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 平成15728日認定第112239

リーガルサポート会員 成年後見人 成年後見監督人体験

家庭裁判所家事調停委員・参与員 東京地方裁判所民事調停委員推薦体験

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